2023.11.04

【コラム】経営者と個人事業主の経費の違い。どちらも〇〇代は絶対経費にするな。

カフェでの仕事や飲食店での会議において、そのコーヒーや飲食代を経費として計上できるか、疑問に思ったことはありませんか?実は、事業に関連するものであれば経費として計上することができます。

ただ、カフェでの仕事や会議の際は、議事録を残しておくことが推奨されています。この議事録作成を「面倒」と感じて避ける方もいらっしゃるかもしれませんが、これがないと税務調査の際に問題が生じるリスクがあります。

この記事では、法人と個人事業主の経費の違い、飲食代の経費計上のポイントや注意点について詳しく解説します。経営者や個人事業主の方は最後までご覧いただき、経営の成功への一歩を踏み出してください。

法人と個人事業主の違い

まず、法人と個人事業主の間には経費の取り扱いに関して違いがあります。その違いの一つは、接待交際費の取り扱いです。法人の場合、接待交際費は800万円まで全額経費として落とせます。800万円を超えた場合は、飲食代の50%までを経費として落とすことができます。いずれか高い方を選択できる、ということです。

■交際接待費が800万円以下の場合
      ↓
全額経費として落とせる

■交際接待費が800万円以上の場合
      ↓
例)飲食代が年間2,000万円の場合
飲食代の50%=1,000万円が経費として落とせる

会計上は、いくら接待交際費を使っても問題はありません。例えば、1億円の売上に対して1億円を接待交際費に使えば、実質の利益は0円となります。損益計算書には利益0円と出てきます。

しかし、税金の計算上は、この1億円のうち800万円までしか経費として計上できません。このため、税金を計算する際には9,200万円の利益として扱われ、それに対する税金が発生します。

中小企業の経営者の方々は、この税務上の取り扱いに特に注意を払っているので、その前提でこの話を理解していただきたいと思います。

一方個人事業主の場合は、接待交際費の上限は設定されていません。したがって、何千万円もの絶対交際費を使うことができますが、注意が必要です。経費として計上できるのは、事業に関係のあるものだけです。私的な食事代や家族の食事代など、事業に関係のないものは経費になりません。

経費で落とせる飲食費/落とせない飲食費

残業食事代

残業時の食事代についてですが、会社はこれを「福利厚生費」として支給することができます。ただし、この特典は社長だけが受けることはできません。従業員全員が同等の条件で受け取れるようにすることが必要です。また、1日の食事代の上限は特に定められていませんが、会社内で「1,000円まで」とか「2,000円まで」というように上限を設定すると良いでしょう。もちろん、常識の範囲内での設定を推奨します。

昼食代の支給についてですが、会社は昼食代を支給することは可能ですが、その全額を経費として計上することはできません。具体的には、昼食代の支給は月1人あたり3,500円までとなっています。そして、この3,500円についても、実際に会社が支出した額の1/2までしか経費として計上することができません。例えば、従業員が月に7,000円以上の昼食代を使っていた場合、そのうちの3,500円までが会社からの支給となります。しかし、月に4,000円しか昼食代を使わなかった場合は、2,000円までしか支給されません。

少額飲食代

少額飲食代とは、1人あたり5,000円以下での飲食代を指します。例えば、10人で食事に行き、合計が5万円以下であれば、接待交際費の枠外として経費として計上できます。この金額は、「会議費や接待交際費」という勘定科目を使用して経費処理ができます。
もし接待交際費を使用する場合、800万円の枠とは別に補助科目などと付けて管理することが推奨されます。この制度を利用する際、1人あたりの金額が5000円以下であるかの確認は必須なので、その記録をしっかりと残しておくことが重要です。

接待

接待交際費とは、取引先や他の関係者との食事の際の費用を指し、このような費用は「接待交際費」という勘定科目で計上します。経費として計上するための基準は、事業に関連しているものだけです。その証明として、食事の日時や場所、参加者、目的などの詳細をしっかりと記録しておく必要があります。税務調査の際には、こうした記録がきちんと整っていると、企業が正確に経営されているという印象を税務調査官に与えることができます。しかし、誤った情報や虚偽の情報を提供すると、税務調査官の印象が悪くなり、さらに厳しい調査を受けるリスクが増えるので、嘘は絶対についてはいけません。

また、カフェでコーヒーを飲みながらの仕事やZoomを使用した会議の際の費用は、「会議費」として経費計上することができます。これは場所の費用としても考えることができるので、経費として計上することに大きな問題はないでしょう。最後に、経費計上の際の注意点として、嘘をつかず、事業上で実際に必要だった経費だけを計上することが大切です。これを守れば、基本的には経費計上に問題は生じないと考えられます。

結論

飲食費については、事業に必要なものであれば経費として計上できます。接待交際費には上限が設けられていますが、その範囲内であれば問題なく経費として落とせます。

経費を使用するときの基本的な判断基準として、それが会社にとってプラスになるか、または利益を生むかを常に考慮すべきです。例えば、取引先との日常的な豪遊や遊びのための出費は、それが会社の利益に直接繋がらない限り、正当な経営判断とは言えません。

税務調査においては、正しく経費を使用している旨を税務所に説明すれば、基本的には問題になることは少ないでしょう。

プライベートで家族との飲食費を経費として計上するのはやめましょう。家族の飲食費を年間10万円経費として計上できたとしても、それに伴うリスクが大きすぎます。小さな金額のための脱税行為は、ビジネス全体の利益を考えると、割に合わない選択となるでしょう。

最終的な結論として、会社の資金は利益を生むために適切に使用すべきです。利益に貢献する正しい方法で使うことを心がければ、税務調査でも問題になることは少ないと考えられます。

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この記事を監修した人
市ノ澤 翔

市ノ澤 翔

財務コンサルタント 経営者向けセミナー講師 YouTuber

Monolith Partners代表、株式会社リーベルタッド 代表取締役、一般社団法人IAM 代表理事。
公認会計士資格を持ち世界No.1会計ファームPwCの日本法人で従事。
在職中に株式会社リーベルタッドを創業。
その後独立しMonolith Partnersを創業。中小企業経営者の夢目標を実現を財務面からサポート。
経営改善や資金繰り改善を得意としYouTubeをはじめとした各種SNSでの情報発信も積極的に行う。