2023.07.06

【絶対やめて】リスクしかない!起業、法人化後に1年で倒産する人がやりがちな節税5選!

節税について、やってはいけない理由を知っていますか?「節税ってやっちゃダメなの?」と思っている方もいるかもしれませんし、逆に「もう無駄な節税は知ってるよ」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、実際にはほとんどの経営者が節税に関して誤解を抱いていたり、損をしていたりしています。節税をするべきではない理由は、結論から言うと、会社に残るお金が増えないからです。本当に危険なことなので、注意が必要です。節税を毎年続けることは、まるで麻薬を使い続けるようなもので、会社が廃れていく可能性があります。

ただし、税金の負担は重いものですよね。できれば少なくしたいと思うのは当然です。そこで、今回は会社を創設して1年以内の方々に向けて、絶対にやってはいけない節税の5つの選択肢と、ベストな節税方法の6つを解説していきたいと思います。今日の内容は、会社を創設したばかりの方にはもちろん、長年経営を続けている経営者の方にも役立つ情報が盛りだくさんですので是非最後までチェックしてください。

節税の定義と意義

節税の定義について最初にお伝えしたいと思います。節税の定義は人によって異なるため、ややこしいことになっています。しかし、一般的には節税とは、今年の税金の支払いを減らすことを指します。「税金の支払いが減るから節税」というのは当たり前のことかもしれませんが、私が言っている節税の意味は異なります。それだけではダメなんです。

節税とは、会社に残るキャッシュ(お金)が増えることです。それがなければ、節税をする意味がありません。税金の負担を減らすだけでなく、経営者が手元に残るお金を増やすことが重要なのです。

税金の支払いを永久的に減らすこと、これが本当の節税です。今年の税金が減るだけでなく、将来も減り続けるのです。

また、節税とは似て非なるものとして、脱税があります。脱税は単なる犯罪行為であり、節税とは異なります。混同されるケースが多いので、本編でも詳しく説明しますが、注意が必要です。以上のことをあらかじめお伝えしておきます。やってはいけない節税とは何かを覚えておかないと、後々大きな損失につながる可能性があるので、注意して聞いていただきたいと思います。

やってはいけない節税方法

1. 何でもかんでも経費にすること

  • あらゆるものを経費に計上することは避けましょう。
  • 事業に関係のないものは経費になりません。
  • 視察旅行や家族の食事代など、明らかに事業に関係のないものを経費に計上することは避けるべきです。

2. 短期前払い費用を利用すること

  • 短期前払い費用は一時的に税金を減らす手法ですが、資金繰りの悪化を招く可能性があります。
  • 長期的なキャッシュフローを考慮し、月払いなどの適切な支払い方法を選ぶことが重要です。

3. 不動産投資節税商品に投資すること

  • 不動産投資などの節税商品は、投資目的であれば選択肢の一つとして考えられますが、節税のために単純に投資することは避けましょう。
  • 節税商品は、将来の税金負担を増やす可能性があるため注意が必要です。

4. 法外な節税セミナーに参加すること

  • 節税セミナーなどで提案される節税方法には注意が必要です。
  • セミナーで売りつけられる商品は、節税目的で購入するよりも、投資商品として選ぶ方が適切です。

5. 脱税行為に手を染めること

  • 脱税は違法な行為であり、厳しく処罰されます。
  • 節税目的で違法な手法を利用することは、絶対に避けるべきです。

ベストな節税方法6選

役員報酬

例えば、役員報酬を毎月100万円の1200万円支払っているとします。それを月5万や10万にして、残りは一括で支払います。この場合、報酬の総額は変わらないのに社会保険料の負担を減らすことができます。社会保険料は税金ではありませんがほぼ同じような仕組みです。支払い方法を変えることで、社長の手取り額が増えるだけでなく会社の資金も増えます。

出張手当

出張手当は旅費規定に基づいて支給されるため、税金の対象外となります。たとえば、出張手当を受け取っても所得税がかかりません。これにより、税金をかけずに個人に資産を移すことができます。旅費規定を適切に整備し、規定通りに運用すれば、出張手当を経費として計上することができます。

未払い費用

未払い費用は、当期に発生しているがまだ支払いが先になっている費用のことです。これを先に経費として計上することで、今年の経費が増え、税金の負担が減ります。たとえば、今年の経費に未払い費用を入れておけば、来年の支払いに関わらず、今年の税負担を減らすことができます。

社宅

社長が個人で借りている自宅を、会社名義で契約し社宅として扱うことで、一部を会社の経費として計上することができます。例えば、社長の自宅の家賃が10万円だったとします。この場合、個人で払うと経費にはなりませんが、会社が払う場合は5割~9割ほどを会社の経費として計上することができます。経費が増えずに支出を抑えられるため、節税効果があります。

売却費の計上

会社に売れない在庫や使わない固定資産が大量にストックしてある場合、これらを処分することで売却損を計上することができます。これにより、経費が増えて税金の負担が軽減されます。

少額減価償却費

青色申告を行っている会社は、30万円未満の固定資産を一括で経費計上することができます。年間累計で300万円までの上限があります。これにより、税負担を減らすことができます。例えば、30万円の資産を一気に経費にする場合、30万円の経費が増えて、税金の負担が9万円ほど減ることになります。

まとめ

「創設1年以内に絶対にやってはいけない節税」についてお伝えしましたが、いかがでしたか?間違った節税を正しいと思い込んでいる方や、実際に行っている個人事業主や会社は多いです。
本当に会社にとってプラスになるかどうかは、注意深く確認する必要があります。税金よりも会社に残る現金の方が重要です。いくら節税できたかではなく、いくら会社に残るかを見て判断してください。

節税を続けている人は多いですが、変わるなら今です。今変わらなければ、節税はまるで麻薬のように一生無駄なお金を使い続け、最悪の場合は破綻してしまう未来が見えています。

皆さんがやるべきことは、会社に残るお金を増やし、黒字化して社長の本当にやりたい夢や目標、欲望を実現することです。これらを実現するために、税金対策に取り組んでください。

この記事を監修した人
市ノ澤 翔

市ノ澤 翔

財務コンサルタント 経営者向けセミナー講師 YouTuber

Monolith Partners代表、株式会社リーベルタッド 代表取締役、一般社団法人IAM 代表理事。
公認会計士資格を持ち世界No.1会計ファームPwCの日本法人で従事。
在職中に株式会社リーベルタッドを創業。
その後独立しMonolith Partnersを創業。中小企業経営者の夢目標を実現を財務面からサポート。
経営改善や資金繰り改善を得意としYouTubeをはじめとした各種SNSでの情報発信も積極的に行う。