2023.07.08

【衝撃】合法なのにメリットしかない!節税しながら勝手にお金が増えるヤバい手法を暴露!

今回は、なぜ一人社長は個人事業主よりもキャッシュを多く残せるのかについてお話しします。
結論を先に言うと、一人社長の方が個人事業主よりも節税メリットが多いからなんです。

実際、一人社長のメリットは知らない方も多いと思います。今日は一人社長のメリット7つについて解説します。経営者や個人事業主の方、そしてこれから経営者になる方にとっても参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。

一人社長のメリット7選

1.自分に給与を払える

一人社長の方が個人事業主よりもキャッシュを多く残せるポイントの一つは、自分に給与を払うことができる点です。個人事業主では儲かった利益が自分の所得となりますが、一人社長の場合は法人として給与を受け取ることができます。
給与として受け取る場合には給与所得控除という控除があります。給与所得控除により、受け取った給与額に応じて税金の負担を減らすことができます。給与所得控除の上限額は年間195万円までであり、高い税率の範囲での減税効果が得られます。

2.経費の範囲が広い

法人の方が個人事業主よりも経費の範囲が広いのも一人社長のメリットです。個人事業主は事業に直接必要なものしか経費にできませんが、法人では間接的に必要となるものでも経費に計上することが可能です。
たとえば、個人で加入した生命保険は事業の経費にはなりません。せいぜい確定申告の時に生命保険料控除を受ける程度です。しかし、法人で保険に加入する場合は、保険の種類によりますが、通常の掛け捨ての保険であれば支払った金額全額を法人の経費として計上することができます。損保など、事業に直接必要な保険もありますが、生命保険の場合は事業に直接必要ないものです。ですが法人の場合は、経費として計上することができます。

3.退職金の支給が可能

個人事業主は自分自身に退職金を支給することができません。一方、法人として事業を行う場合は、自分自身に退職金を支給することができます。退職金は税制上優遇されていて、通常の給与よりも税金の負担が軽くなります。このため、手元に残るお金が増えるのです。

具体的に例を挙げると、役員報酬として年間2000万円を受け取る場合、所得税と住民税で約700万円の税金がかかります。しかし、40年間経営を続けて退職した場合には、退職金として一括で2000万円を支払うことができます。その際、退職金には退職所得控除という特別な控除が適用されるため、実質的に税金がかからず、全額が手元に残ることになります。

退職所得控除は、退職年数に応じて控除額が増えていく仕組みです。最初の20年間は働いた年数に40万円を掛けた金額が控除額となります。20年以上働くと、1年あたりの控除額が70万円に増えます。例えば、40年間働いた場合には、控除額は2200万円になります。したがって、退職金が2000万円であれば、税金は一切かからないことになります。

このように、退職金を受け取ることによって税金を抑えることができます。個人事業主ではできない方法ですので、経営者としてこのメリットを活用することで、手元に残るお金を増やすことができるのです。

4.決算期を自由に決められる

個人事業主の場合、決算期は1月から12月の12ヶ月間で統一されています。一方、法人では自由に決めることができます。3月、5月、7月、12月などさまざまな月で決算を行うことができます。

決算期の選択は資金繰りに大きな影響を与えるかというと、実際にはあまり関係ありません。どの月で決算を迎えても、最終的には全ての月の業績をもとに税金の計算が行われます。売上が上がるタイミングが3月など特定の月であっても、全体の業績に組み込まれるため、大きな差はありません。

一部の企業は、特定のタイミングで決算期を変更することも可能です。しかし、頻繁に決算期を変更することは税務調査などの問題を引き起こす可能性がありますので、通常はあまり行われません。

一般的な基準として、決算期は会社の設立時に決めることが多いです。たとえば、5月に会社を設立した場合、次の年の4月までの12ヶ月間を決算期とすることが多いです。このようにすることで、最初の期間が長くなり、税金の申告や業績の集計がスムーズに行えます。

また、季節性のある業種では、繁忙期の前後に決算を設定することがあります。例えば、建設業界では3月に工事が多く終了するため、3月決算の会社は決算業務が忙しくなります。そのため、繁忙期の前の月に決算期を設定することで、業務のバランスを取ることができます。

決算期の選択は経営に大きな影響を与えるわけではありませんが、会社の特性や業務の都合に合わせて適切なタイミングを選ぶことが出来るのです。

5.社宅

個人事業主が事業用のオフィスを借りている場合、オフィスの家賃は経費として計上できますが、事業と関係ない自宅の家賃は1円も経費にはなりません。

ところが、自宅の一部を法人契約にすることで、経費として計上することが可能です。
例えば自宅の家賃が月額20万円だとします。個人名義で契約している場合は経費になりませんが、法人名義で契約することで、一部を経費として計上できます。経費として計上できる割合は一律ではありませんが、通常は5割から8割程度とされています。

この節税方法を利用することで、法人の利益を圧縮し、税金負担を減らすことができます。つまり、法人が支払う家賃を経費として計上することで、実際に支払う金額よりも税金の計算に影響する金額が減るため、税金を節約することができるのです。

ただし、あまりにも高額な社宅を経費にすることはできない場合があります。税務上のルールに注意しながら、適切な範囲でこの節税方法を活用してください。

6.出張手当

会社として従業員に支給される出張手当は、法人の経費として計上され、法人の利益を圧縮して法人税の負担を減らす効果があります。一方、個人として出張手当を受け取る場合は、所得にはならないため、税金がかかりません。

例えば、月に30万円の出張手当をもらったとします。会社が支払った30万円は経費となり、会社の利益を減らします。一方、個人として受け取った30万円は所得として課税されず、税金を支払う必要がありません。このように出張手当を通じて、法人と個人の双方にとって節税効果があります。

ただし、出張手当の支給額には制限があります。常識を超えた高額な支給額は、税務上認められない可能性があるため、常識的な範囲内での支給が重要です。法律で明確な上限が定められているわけではないため、業種や会社の規模、地域などによって適切な金額を設定する必要があります。

特に一人社長の場合、大きな出張手当を支給していると注目される可能性があります。過度に高額な支給額を設定することは避けるべきです。内閣総理大臣の日当が3800円であることからも、それを超える金額が否認された例があることもあります。逆に、それ以上の金額が出張手当として認められた場合、適切な理由を示すことが重要です。

7.繰越欠損金

繰越欠損金とは、赤字が出た場合にその損失を翌年以降に繰り越すことができる制度です。具体的には、例えば今年1億円の赤字が発生した場合、来年に1000万円の利益が出たとしても、この赤字を繰り越して相殺することができます。つまり、黒字が1億円を超えるまで、翌年以降は税金がかからない状態が続くということです。

個人事業主の場合、青色申告の場合はこの繰越欠損金を3年間まで適用することができます。一方、法人の場合は最大で10年間繰り越すことができます。つまり、法人の場合は今回の例で言えば、1億円の赤字が出た場合、10年間にわたって1億円を超える利益が出るまでは税金がかからないということになります。

これにより、初期投資が大きくて最初に赤字が出るビジネスの場合、時間をかけて回収することができます。ただし、個人事業主の場合、3年で繰越欠損金の適用期間が切れてしまうため、使い切れなかった分は無駄になってしまいます。

個人的には10年間も赤字を回収できないような事業は考えられないと思いますので、10年間の適用期間をすべて使い切ることはあまり考えにくいです。ただし、不可抗力で赤字が発生した場合は、その赤字金額を無駄にしないためにも、10年間の適用期間がある法人の方が有利であると言えます。

まとめ

以上、一人社長のメリット7選を解説しました。一人社長は個人事業主と比べて節税効果においてさまざまな利点があります。これらを活用することで、一人社長としての経営をぜひ成功させてください。

この記事を監修した人
市ノ澤 翔

市ノ澤 翔

財務コンサルタント 経営者向けセミナー講師 YouTuber

Monolith Partners代表、株式会社リーベルタッド 代表取締役、一般社団法人IAM 代表理事。
公認会計士資格を持ち世界No.1会計ファームPwCの日本法人で従事。
在職中に株式会社リーベルタッドを創業。
その後独立しMonolith Partnersを創業。中小企業経営者の夢目標を実現を財務面からサポート。
経営改善や資金繰り改善を得意としYouTubeをはじめとした各種SNSでの情報発信も積極的に行う。